通知
財産の差し押さえを行う場合、いきなり強制執行するのはお勧めできません。
差し押さえというのは、大変不名誉なことです。社会的な信用をなくすことも考えられます。
この差し押さえの情報は、給料を支払っている相手の会社に当然報告されます。
このことが原因で信用を落とし、会社をクビになってしまう又は居づらくて辞表を出してしまうこともあります。
仕事がなくなれば収入がなくなるので、差し押さえる財産がなくなってしまいます。
そうなってしまっては元も子もありません。
お勧めするのは、事前に差し押さえの意思がある旨を相手に伝えておくことです。
出来れば2週間~1ヶ月の余裕を持たせてあげましょう。待つ理由(上記の理由)もきちんと相手に伝えた上で、期限が来ても払う気がない場合は躊躇せず差し押さえてやりましょう!
この警告ともいえる事前通知は、通知した証拠が残るように内容証明を利用すると良いです。内容証明は書類の中身を郵便局でコピーし、保存してくれるので、物的証拠として有効です。
また、受け取りの確認等も行うので、知らないなどと白を切ることはできません。
一般的には給料の差し押さえが多いですが、家の財産(家具等)を押さえることも可能です。
どの位の財産(給与)があるのか、自分で調査が必要なので勤務先等に確認しておきましょう。