こども
離婚の公正証書にかけるのは、慰謝料等のお金のことだけではありません。
子どもに関することも詳しく書くことができます。
協議書には親権は「親権」とひとつにまとまっていますが、権利を2つに分割する場合もあります。監護権と財産権に分けるのですが、記入欄がないので証明するのに手間がかかります。
その分、証書の場合は様々なことを書き込むことができるので、分割した親権のそれぞれの権利者や、面会交渉権、面会の頻度や権利や月々の支払い方法など細かく決めていきます。
監護権と財産権はそれぞれ役割がことなる権利です。
監護権は、子どもと一緒に暮らし、子どもを育てる役割を持てます。
財産権は、成人するまでの間、子どもの財産を管理する役割があります。
ほとんどの夫婦は、どちらか片方に親権を丸々渡しますが、決着が付かずに上記のように分けることもあります。
その時に考えてほしいのは、子どものことです。
権利を分けてしまうと、イロイロと面倒なことがあります。
例えば学校の入学手続きや、保護者の承諾が必要な契約の場合に、一緒に住んでいる親ではなく、別の場所で暮らしている親に承諾印を貰わなければなりません。
近所に住んでいれば楽ですが、離れている場合は郵送で書類を送らなければならないので、時間がかかってしまいます。